吉野川保健所管内集団給食施設協議会会長表彰規程

2021/01/05

(目的)
1 給食業務における食品衛生等に関する給食管理の向上、従業者の資質向上及び地域住民への生活習慣病予防、危機管理体制の構築に対し貢献のあった者の功績に報いるとともに、他の模範とするためにこれを表彰し、もって一層の給食施設の給食管理及び従事者の資質向上と地域住民の生活習慣病対策の推進を図ることを目的とする。

(表彰の種別及び方法)
2 表彰は、優良施設及び優良従事者とし、原則として吉野川保健所管内集団給食施設協議会総会の席上で行う。

(被表彰者の決定)
3 被表彰者は、吉野川保健所管内集団給食施設協議会役員、吉野川保健所職員が役員会において、選定基準に基づき診査の上、会長が決定する。
4 被表彰者の数はその都度定める。ただし、該当者のない場合は表彰は行わない。

(選定基準)
5(1)優良施設
給食における食品衛生、給食内容の充実、喫食者及び地域住民への栄養改善知識の普及向上など、給食管理の向上に特に優良と認められる施設。
 (2)優良従事者
業務に忠実であり、食品衛生等給食業務への貢献又は喫食者の栄養改善や地域住民の生活習慣病予防等に貢献が顕著な優良職員で、次の(ア)または(イ)に該当する者。
(ア)功績にかかる給食業務従事期間が20年以上の者。
(イ)功績にかかる給食業務従事期間が10年以上で、年齢が55歳以上の者。

(取り消し事項)
6 食品衛生法、栄養士法、調理師法及び健康増進法の趣旨に違反するなど、表彰に適してないと認めたときはこれを取り消すことができる。

附則
 この規程は、平成14年5月16日から施行する。
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 この規程は、平成26年7月16日から施行する。